年金の種類
年金には2種類あります。
1つ目は、全員強制的に支払い義務がある公的年金。2つ目は任意で入る私的年金です。
公的年金には国民年金と厚生年金保険があります。
今回は公的年金についての説明です。
国民年金と厚生年金保険の違い
まず、国民保険は全国民が加入するものです。
年齢は20歳以上60歳未満が対象となります。
次に、厚生年金保険は会社員や公務員が入る年金となります。
そのため、自営業の人や学生の人はこれに該当しません。
国民年金
全国民が入る必要のある国民年金は3種類に分類されます。
第1号被保険者
対象:国内に住所がある無職や自営業の人、学生
年齢:20歳以上60歳未満
第2号被保険者
対象:会社員や公務員
※厚生年金保険に加入している人が対象となります
年齢:制限なし
※たとえ20歳未満でも会社員なら加入の必要あります。
注意点:老齢年金の受給者となったら第2号被保険者から外れる
第3号被保険者
対象:国内に住所があり、第2号被保険者に扶養されている配偶者
年齢:20歳以上60歳未満
保険料の支払い
年金の保険料に関して
第1号被保険者
支払う年金:国民年金保険料
支払い額:毎月16,590円
第2号被保険者
支払う年金:国民年金保険料と厚生年金保険料
厚生年金保険料:標準報酬月額もしくは標準賞与額×18.3%
※自分(従業員)が支払う保険料は半分となります。もう半分は事業主(会社など)が支払います。
→労使折半と呼びます。
標準報酬月額・標準賞与とは?
第3号被保険者
第3号被保険者は保険料の負担がありません。
保険料の納付期限
原則は翌月の末日です。
しかし、例外も2種類あります。
例外①口座振替
口座振替を選択すると、当月の末日に引き落としとなります。
例外②前納
前納をする場合、期間を選択できます。
期間は3種類あり、6カ月・1年・2年から選べます。
口座振替・前納のメリット
口座振替と前納をすると保険料の割引が適用されます。
お得なのでぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
保険料の免除と猶予
保険料の支払いを免除(払わなくてよい)、もしくは猶予(保険料の支払いを待ってくれる)となる場合があります。
法定免除
対象:障害基礎年金を受給している人
生活保護法による生活扶助(国が生活を助けている)を受けている人
上記の人は届け出をすれば保険料の全額が免除となります。
申請免除
対象:保険料の納付が困難な人(経済的に苦しいなど)
※所得が一定以下である必要があります。
→申請して認められれば、保険料が免除となります。
免除の額には4段階あり、全額・4分の3・半額・4分の1です。
産前産後期間の免除
対象:第1号被保険者であり、出産するもしくは出産した人
出産予定日もしくは出産日が属する月の前月から4か月間、国民保険料が免除です。
※多胎妊娠(2人の赤ちゃんを同時に妊娠すること)の場合は3か月前から6か月間免除となります。
学生納付特例制度
対象:第1号被保険者の学生(所得が一定以下の必要あり)
申請すれば保険料の納付が猶予されます
※免除ではないことに注意
納付猶予制度
対象:50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人
申請すれば保険料の納付が猶予されます。
追納に関して
追納とは保険料が免除・猶予になった場合、後から支払える制度を指します。
※追納の期間は10年以内に限ります。
免除期間の年金額への反映
免除期間は老齢年金額に反映されます。
反映されるもの:法定免除・申請免除
反映されないもの:学生納付特例期間・納付猶予期間
具体例①
法定免除を受けて2年間保険料の支払いが免除となった
→老齢年金の年金額を計算するときに、1年分は支払ったものとして計算される。
具体例②
学生納付特例制度で2年間納付を猶予された
→老齢年金の計算をする際に、2年間保険料を支払わなかったものとして計算される。
公的年金の給付
公的年金の給付は3種類あります。
給付は老齢給付・障害給付・遺族給付の3種類となります。
貰える給付について
自営業者など
→貰えるのは国民年金分のみ
会社員や公務員
→厚生年金分の給付もプラスして貰える
公的年金の請求手続きに関して
受給するためにはまず自分が受給する権利があるかを確認(裁定と呼びます)します。
確認して受給する権利がある場合、年金の給付を請求します。
給付金の支給期間
期間は受給する権利が発生した月の翌月から受給の権利が消滅した月までです。
※原則誕生月の翌月から死亡した月までです。
支払日:原則として偶数月の15日に前月までの2か月分がまとめて支払われます。
支給期間の具体例
3月2日が誕生日の人
受給の権利:3月から
支給開始の月:翌月の4月から
支給日:6月15日(4月と5月分がまとめて支払われます)
次回は8月15日となります。(6月と7月分)