投資家を守るための制度は様々あります。
金融商品取引法と日本投資者保護基金の2つを説明しますが、それ以外にも金融サービス提供法や消費者契約法などもあります。
金融商品取引法
金融商品取引法とは?
金融商品取引法とは、金融商品を扱っている業者から投資家などを保護するための法律です。
金融商品を取引する際の知識や経験で2つに分類されています。
金融商品等の知識があるプロの特定投資家と、知識が乏しいアマチュアである一般投資家に分けて規制しています。
規制内容
断定的判断の提供の禁止
絶対に儲かると思うような伝え方をしてはいけないよ、という決まりです。
例えば、「絶対にこの株は上がるから買った方がいいよ」といった感じですかね~
適合性の原則
不適切と認められる勧誘を行ってはダメ、という決まりです。
広告等の規制
誇張した広告はダメですよ、という決まりです。
また、広告を出すときに一定の決められた表示をする必要もあります。
契約締結前の書面交付義務
契約を行う前にリスクや手数料についての説明をしなければならないよ、という決まりです。
損失補てんの禁止
契約したお客に損失が出た時に、業者が損失分を補てんするのはダメですよ、という決まりです。
金融ADR制度
これは、金融機関と利用者でトラブルが起きた際の制度です。
トラブルを裁判でなく、指定紛争解決機関(金融ADR機関)で解決しましょうというものになります。
指定紛争解決機関とはどこのこと?
生命保険協会や全国銀行協会など、様々な機関が指定されています。
指定紛争解決機関は手数料無料(原則)で利用できます。
日本投資者保護基金
日本投資者保護基金とは、投資家が損失を被らないように守るための制度です。
本来、証券会社は投資家から預かった現金などの資産を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられています。この、資産を分けて管理することを、分別管理業務と呼びます。
そのため、証券会社が破綻しても分けて管理しているため投資家が預けた資産は帰ってきます。
しかし、もし証券会社が違法行為を行い資産を分けて管理していなかった場合、投資家に資産が帰ってこず損失を被ってしまいます。
このような状況を防ぐために作られたのが、投資者保護基金なのです。
もし、投資家が損失を被った場合に1人最大1000万円まで補償されます。
日本投資者保護基金の対象となるもの
- 公社債
- 株式
- 投資信託
上記のような証券会社が取り扱っているものが挙げられます。
日本投資者保護基金の対象にならないもの
- 銀行で購入した投資信託
- 外国為替証拠金取引(FX取引)
上記のものなどは、補償の対象にならないため、注意が必要です。