不動産に関する法律 ~借地借家法・農地法~

FP3級

借地借家法

借地借家法とは?

借地借家法とは、建物や土地などの賃貸契約を結ぶ際に使われる決まり事のことです。

借地権

借地権とは、土地を借りるときの権利を指します。

この借地権は、建物を建てる際の権利です。

借地権には、2種類あります。

普通借地権

普通借地権とは、借りている土地の契約が終わっても土地を借りたい場合にそのまま借りることができる権利です。

通常、土地の持ち主は正当な理由がなければ、貸している相手に土地を貸さなければなりません。

定期借地権

定期借地権とは、契約が終われば土地を貸している持ち主に土地が戻るタイプを指します。

こちらは、契約を伸ばす(更新)することができません。

ちなみに、定期借地権には一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類に分類されます。

借家権

借家権とは、借地権の家バージョンのことです。

普通借家権

内容は普通借地権の家バージョンです。

定期借家権

内容は定期借地権の家バージョンです。

注意点として、こちらの場合は家を貸す側が借りる側に定期借家権の説明を事前に書面で行う必要があります。

そして、期限の終わる6カ月~1年以内に借りている側に契約が終わることを通知する義務があります。

※契約期間が1年以上の場合に限る

造作買取請求権

造作買取請求権とは、借りている家に建具などを取り付けられることを指します。

そして、借りている期間が終わった際に貸している側に対して取り付けた建具などの買取を請求することができます。

ちなみに、買取の請求をしないという特約を付けることもできるため、契約終了時に買取をしないという方法も取れます。

農地法

農地法とは?

農地を取引する際、取引には許可が必要となります。

農地法とは、農地の取引に関しての法令です。

例えば、農地を農地以外の土地とする場合は都道府県知事の許可が必要となります。

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