宅地建物取引業法とは??
宅地建物取引業法とは、宅地や建物の売買・交換を行うことや売買・交換・貸借の媒介業、代理業を行うことです。
ちなみに、宅地建物取引業は都道府県知事か国土交通大臣から免許を受け取る必要があります。
宅地建物取引士について
宅地建物取引士とは、規定の国家試験に合格して証明書を貰い、実務経験のある人です。
国家試験に合格すると宅地建物取引士証を貰うことができます。
※宅地建物取引業を行う事務所にはこの宅地建物取引士(専任)を置く必要があります。
配置人数は従業員5人に対して1人以上置く必要があります。
媒介契約に関して
媒介契約とは建物などの売買・賃貸借の仲介を不動産業者に依頼する場合に結ぶ必要のある契約です。
媒介契約には3つあります。
一般媒介契約
一般媒介契約とは依頼主側は同時に複数の業者に依頼が可能で、自己発見取引も可能な契約です。
また、業者側は依頼主への報告義務や指定流通機構への登録業務の必要はありません。
そして、契約の有効期間の規制もありません。
専任媒介契約
専任媒介契約は、名前に専任が付いている通り、複数の業者に依頼することができません。
また、依頼主へ2週間に1回以上の報告義務・指定流通機構への物件登録義務を契約日から7日以内に行う必要があります。
契約の有効期間もあり、3カ月以内となります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も、専任媒介契約と同じく複数の業者に依頼することはできません。
依頼主へは1週間に1回以上の報告義務と、指定流通機構への物件登録義務を契約日から5日以内に行う必要があります。
また、契約の有効期間は専任媒介契約と同じく3カ月以内となります。
ちなみに、この専属専任媒介契約のみ自己発見取引が不可です。
自己発見取引とは業者に買主を見つけるように依頼しているのに、自分で買主を見つけることです。
重要事項の説明義務
宅地建物取引士は契約が成立するまでの間に定められた重要事項をお客様に対して説明する義務があります。
なお、説明時の注意点として宅地建物取引証を見せた上での説明が必要です。