所得税の分類~山林所得・一時所得・雑所得編~

FP3級

山林所得

山林所得とは?

山林所得とは、名前の通り山林に関する所得です。

持っている山林を売却した際に出る所得税が対象となります。

※山林所得が適用されるのは、山林を持っていた期間が5年以上のものです。

山林所得の計算方法

$$山林所得=収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除額)$$

※特別控除額は最高50万円

課税の方式

課税の方法は、分離課税となります。また、確定申告が必要です。

一時所得

一時所得とは?

一時所得とは、利子所得や配当所得などの分類した所得以外で一時的に得た収益のことです。

例えば、クイズの賞金や競馬で得たお金などが一時所得となります。

※宝くじなどは非課税です。

一時所得の計算方法

$$一時所得=収入金額-支出金額-特別控除額$$

※特別控除額は最高50万円

課税の方式

課税の方法は、総合課税となります。また、確定申告が必要です。

※総合課税として他の所得と合算する金額は、一時所得の2分の1となります。

(一時所得の計算をして100万円だった場合、合算されるのは50万円ということです)

雑所得

雑所得とは?

雑所得とは、他の分類した所得に当てはまらない収入のことです。

例えば、年金やメルカリの収入(会社員がもうけようと思い売ったもの)、副業収入(帳簿がない場合)などが雑所得となります。

雑所得の計算方法

$$雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得$$

公的年金等の雑所得とは?

年金のことです。

国民年金や厚生年金、確定拠出年金などが当てはまります。

計算方法

$$収入金額-公的年金等控除額$$

公的年金等以外の雑所得

国民年金や厚生年金等以外の所得です。

個人年金保険はこちらに当てはまります。

計算方法

$$収入金額-必要経費$$

課税の方式

課税の方法は、総合課税となります。また、確定申告が必要です。

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