事業所得
事業所得とは?
事業所得とは、名前の通り事業から出た収益のことです。
事業は様々で、農業やサービス業などとなります。
事業所得の計算方法
$$事業所得=収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)$$
※収入金額は、その年に確定した金額となります。
(まだ手元に入っていない現金等も収入とします)
※必要経費とは売上原価や水道代、減価償却などです。
減価償却とは?
減価償却とは固定資産などに出てくる言葉で、価値が下がることを見越したものです。
車や建物は年々価値が下がります。そのため、購入時の金額から毎年少しずつ価値が落ちた分の金額を引きます。これを減価償却と呼びます。
減価償却には毎年決まった額を引く定額法とだんだん引く額が増える定率法があります。
減価償却については、別で詳しく説明します。
定額法と定率法どっちを使うの?
建物の場合、定額法となります。
また、建物の付属設備なども定額法です。
その他は定率法か、定額法で減価償却を行います。(法廷減価償却方法は定額法です)
※例外として、使用期間が1年未満のものや取得時の価格が10万円未満のものは減価償却を行いません
課税の方式
課税方法は、総合課税となります。また、確定申告が必要です。
譲渡所得
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、土地や建物、株式などを売った際の所得のことです。
非課税のものは?
生活用動産を譲渡した際の所得は非課税となります。
例えば家具や服、会社に行くための自転車等です。
※骨董品などで、1個当たり30万円を超えるものは課税となります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算は複雑で、持っている資産の種類や持っていた期間によって計算方法などが変わります。
土地や建物
課税方法:分離課税
譲渡した年の1月1日で所有期間が5年以内
区分:分離短期譲渡所得
税率:39.63%
計算方法
$$収入金額-(取得費用+譲渡費用)$$
譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超える
区分:分離長期譲渡所得
税率:20.315%
計算方法
$$収入金額-(取得費用+譲渡費用)$$
株式等
課税方法:分離課税
区分:株式等に係る譲渡所得
税率:20.315%
計算方法
$$収入金額-(取得費用+譲渡費用+負債の利子)$$
その他
その他とは、骨とう品などがこれに該当します。
区分:総合課税(確定申告必要)
所有期間が5年以内
区分:総合短期譲渡所得
計算方法
$$収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額$$
※短期と長期の合計で最高50万円
所有期間が5年を超えるもの
区分:総合長期譲渡所得
※所得の2分の1を他の所得と合計する
計算方法
$$収入金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額$$