所得税 ~確定申告・青色申告・源泉徴収編~

FP3級

確定申告

確定申告とは?

確定申告とは、納税者が自分で所得税額を計算して申告、そして納付することです。

確定申告の時期はめんどくさいですよね。

1月1日~12月31日の所得を計算して、次の年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

給与所得者の確定申告

基本的に給料をもらっている人は、源泉徴収により税金を引かれた後のお金が手元に入るため確定申告は必要ありません。

しかし、確定申告が必要な場合もあります。

確定申告をする場合は?

  • 給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以上ある
  • 2か所以上で給与を受け取っている
  • 配当控除の適用がある
  • 2000万円以上の給与などの収入がある
  • 寄付金控除・医療費控除・雑損控除・住宅借入金等特別控除を受けている

※寄付金控除でふるさと納税のワンストップ特例制度に関しては確定申告不要です。

準確定申告

準確定申告とは、納税する人が死亡した際に遺族が代わりに確定申告を行うことです。

準確定申告の期限は、納税者本人が亡くなってから4カ月以内に行う必要があります。

※日付も含めて4カ月以内です

青色申告

青色申告とは?

青色申告とは、帳簿の記録から確定申告を行い所得税を計算する方法です。

また、青色申告以外の申告を白色申告と呼びます。

個人事業主やフリーランスの収入は事業所得に該当するため、青色申告となります。

青色申告ができる所得は3つあり、事業所得・山林所得・不動産所得となります。

青色申告ができる人の条件

  • 事業所得・山林所得・不動産所得がある
  • 定められた帳簿書類を備えており、取引を適正に記録して保存していること
  • 青色申告をする年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出している

※保存期間は7年間です。

※1月16日以降に開業した人は、開業日から2カ月以内に提出する必要があります。

青色申告でできること

青色申告特別控除

青色申告をすることで、所得金額から控除(節税)することができます。

控除額は2パターンとなります。

控除額が55万円のパターン

事業的規模のある事業所得か不動産所得があり、申告期限内に決められた書類を提出した場合です。

※e-tax(電子申告)をすると控除額は65万円と10万円アップします。

控除額が10万円のパターン

55万円のパターンに該当する人以外は10万円となります。

青色事業専従者給与の必要経費の算入

これは青色申告をした人が青色事業専従者に支払った給与を経費にできる制度です。

純損失の繰越控除と繰戻還付

青色申告者は純損失が出た際に、純損失を次の年から3年間の間で控除することができる制度です。

繰戻還付

繰戻還付とは、損失が出た際に前年度に繰り戻して控除することで、前年度の所得税から還付を請求できる制度です。

※前年度に繰り戻して控除するため、前年度も青色申告をしている必要があります。

源泉徴収

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、会社などで給料をもらっている人の税金をあらかじめ計算して引いてしまう制度のことです。

年末調整

年末調整とは、所得税を改めて計算して過不足の金額を調整することです。

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