所得控除について

FP3級

所得控除とは?

所得控除とは、所得から控除できるもののことです。

所得控除には2種類あり、人的控除と物的控除があります。

人的控除

基礎控除

基礎控除とは、基本的には誰でも適用される控除のことです。

※納税する人本人の所得が合計で2500万円以下の必要があります。

控除額

控除額は所得の合計金額で変化します。

例えば、合計所得が2400万円以下の場合控除額は48万円です。

扶養控除

扶養控除とは、16歳以上の扶養親族がいる場合の控除です。

扶養控除が適用されるためには3つの条件があります。

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること
  • その親族の合計所得金額が48万円以下である(年収にすると103万円以下ですね)
  • 青色事業専従者や白色事業専従者でないこと

控除額

控除額は扶養親族の年齢によって変化します。

1.扶養親族が16歳以上の場合(控除対象扶養親族)

 控除額:38万円

2.扶養親族が19歳以上23歳未満

 控除額:63万円

3.扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)

 控除額:同居している場合 58万円

     同居以外の場合  48万円

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者がいる場合の控除です。

配偶者控除を受けるためには、条件があります。

  • 婚姻の届け出を提出している(内縁では×)
  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(年収だと103万円以下ですね)
  • 青色事業専従者や白色事業専業者でない
  • 納税者と生計を一にしている

控除額

控除額は所得額によって変化します。

納税者本人の所得の合計が900万円以下だと、控除額は38万円となります。

また、老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者)だと、控除額は48万円と10万円高くなります。

また、納税者本人の合計所得が1000万円以下の必要があります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得が高い場合に適用されます。

配偶者の合計所得が48万円以上133万円以下の場合、配偶者特別控除が適用です。

※それ以外の条件は同じく当てはまる必要があります。

控除額は金額で変化しますが、配偶者の所得が48万円以上95万円以下で納税者本人の合計所得が90万円以下の場合、控除額は38万円です。

物的控除

生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険に対する控除です。

控除額には3種類あります。

控除額

・一般の生命保険料:最大4万円

・介護医療保険料:最大4万円

・個人年金保険料:最大4万円

社会保険料控除

社会保険料控除とは、社会保険料の支払いに対する控除です。

納税者本人だけでなく、配偶者や親族にかかる社会保険料も対象となります。

控除額

全額

わかりやすいですね

地震保険料控除

地震保険料控除とは、地震保険料の支払いに対する控除です。

控除額

全額

※上限は5万円です。

寄付金控除

寄付金控除とは、特定寄付金に対する控除です。

特定寄付金とは国や地方公共団体、一定の公益法人に対する寄付のことです。

控除額

支払った額-2000円

最近ではやる人が増えたふるさと納税はこの寄付金控除にあたります。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際に確定申告をしなくてもOKな制度です。

※寄付先の自治体の数が5個以内に限ります。

ワンストップ特例制度は寄付の都度、各自治体に申請書を提出します。

(スマホアプリでやることも多いですよね)

また、ワンストップ特例制度を活用すると、住民税から全額控除されます。

医療費控除

医療費控除とは、医療費の支払いに対する控除です。

納税者本人または、生計を一にする配偶者や親族等が医療費を支払った場合に適用されます。

※控除の適用は、医療費を支払った年です。(未払いの医療費を次の年に支払ったら、控除は次の年)

控除額

医療費の額-保険金などの額-10万円

医療費は控除の対象になるものとならないものがあるため、注意しましょう。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模共催の掛金や確定拠出年金の掛金を払った場合の控除です。

控除額

全額

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