所得税の分類~給与所得・退職所得編~

FP3級

給与所得

給与所得とは?

給与所得とは、アルバイトや会社員が貰っている給料のことです。

ボーナス(賞与)も、給与所得に含まれます。

非課税となるものは?

出張をした際の旅費や通勤手当は非課税となります。

※通勤手当の非課税の上限は、月に15万円なので注意が必要です。

給与所得の計算方法

$$給与所得=収入金額-控除額$$

控除額について

控除額は、収入の金額によっていくら控除されるか決まっています。

最低控除額は収入が162.5万以下の人が対象で、控除額は55万円となります。

最高控除額は収入が850万円以上の人が対象で、控除額は195万円です。

具体例

年収が230万円(新卒の平均年収)の人の給与所得は?

まず最初に、控除額を計算します。

230万円の場合、計算式は$$(230万円×30%+8万円=77万円$$となります。

そのため、給与所得は$$230万円-77万円=153万円$$

年収230万円の人の給与所得は153万円です。

所得金額調整控除

特定の条件下にある人は、一定額を所得金額調整控除として控除することができます。

控除の条件

2つの条件をどちらも満たしている人が控除の対象です。

①収入が850万円以上(その年の収入です)

②いずれかが当てはまる

・23歳未満の扶養親族がいる

・本人が特別障害者

・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる

計算方法

$$所得金額調整控除=(収入金額-850万円)×10%$$

※収入金額の欄は、最高1000万円です。

課税の方式

課税方法は、総合課税です。また、確定申告が必要となります。

しかし、確定申告がいらない場合もあります。

確定申告がいらない場合は?

確定申告が不要の人は、税金が源泉徴収されていて年末調整をすると不要になります。

ただ、これは会社員等であればほとんどの人が行っている行為ではないでしょうか?

しかし、例外として年収が2000万円以上の人は確定申告をする必要があります。

また、給与所得や退職所得以外で収入が20万円以上ある人も確定申告が必要です。

退職所得

退職所得とは?

退職所得とは、会社を退職した際にもらえる退職金のことです。

注意点として、退職所得となるのはまとめて退職金をもらった場合になります。

まとめてもらう(一時金としてもらう)と退職所得ですが、年金形式での受け取りは雑所得となるので注意が必要です。

退職所得の計算方法

$$退職所得=(収入金額-控除額)×\frac{1}{2}$$

控除額について

控除額は、その会社での勤続年数が20年を境に変化します。

1.勤続年数が20年以下の場合

$$控除額=40万円×勤続年数(最低80万円)$$

2.勤続年数が20年以上の場合

$$控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)$$

月数は繰り上げ(3年4カ月の場合、勤続年数4年として計算)

具体例

勤続年数が25年2カ月で、退職金が1500万円の場合

25年2カ月なので、26年として計算します。

控除額は、$$800万円+70万円×(26年-20年)=1220万円$$

退職所得は、$$(1500万円-1220万円)\frac{1}{2}=140万円$$となります。

課税の方式

課税の方法は分離課税となります。また、確定申告は状況により必要となります。

確定申告がいらない場合は?

確定申告は、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合に不要となります。

提出すると、源泉徴収で税金を引かれた額が手元に入ります。

提出しなかった場合、貰った退職金に20.42%の源泉徴収が必要です。

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